建築基準法の大きな改正があった前の建物(特に平成15年以前の建物)
は、現在の建築基準法に適合していない既存不適格物件とされています。
増築を行うにはまず、 現在の建築基準法に適合した建物である
という確認申請を取る必要があるのです。平成15年以降の建物は問題なく増築ができます。
平成15年以前の建物の場合は、再度確認申請を通す必要がある場合があります。現在の建築基準法に適合していない場合は、
増築工事の前に耐震工事を行い、 建築基準法に適合したのち、
増築可能となります。
確認申請が不必要なケースとは?
10平方メートル以内の増築については確認申請は必要ありません。
ただ、建築確認申請の書類提出が不要というだけであって、
増築後の建物は建築基準法の規定に適合させる事が必要です。
すなわち、 現在の建築基準法に適合した物件の小さな増築は確認申請不要。
建築基準法に適合していない物件はどんな小さな工事でも確認申請が必要です。既存不適格物件の場合は、
増築と併せて、耐震工事が必要です。
なかなか難しいとは思いますので、
リフォーム業者や工務店と相談をしながら進めていきましょう。
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良い増築工事を!
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